【管理費について】

毎月徴収されている管理費はマンションの規模や附属設備によって違います。

まず、マンションの管理費はどのようにして設定されているのかご存知ですか?マンション建設が計画された時点で、そのマンションの管理計画を策定いたします。例えばそのマンションに機械式駐車場が設置されていれば定期的な保守点検が必要なため、その保守料金を管理組合の支出として考えなければいけません。同様に、マンションの規模や特性によって管理員を派遣する場合は管理員の勤務形態を考え、管理委託費として支出計上されます。また、共用部分の電気・動力計算の上、毎月の電気代を支出として計上したり、そのマンションが竣工して皆様が入居者した事を想定してマンション共用部分の管理方法が策定されます。それら管理組合(マンション)として管理等に係る総支出金額を全戸専有部分(全戸のお部屋)の合計で割って、㎡単価を算出します。その㎡単価を各戸専有部分(各戸のお部屋の広さ)に応じて按分して管理費が設定されるわけです。ですから、同じ規模(戸数)のマンションであっても、管理内容やマンションの諸設備の内容等によって管理費は様々という事になります。

管理費は誰に支払っているの?

管理費とは、そのマンションの管理に要する費用を皆様で共同負担しているという事になりますので、管理費は管理組合に支払っている事になります。

 【修繕積立金について】

修繕積立金の金額ってどうやって決めているの?また何をするためのお金なの?

修繕積立金とは、マンションの長期修繕計画書を策定し、周期的また計画的に実施する修繕工事に備え(大規模修繕工事など)、必要な準備金として徴収される費用です。これも管理費と同様で各専有部分の持分割合(各お部屋の広さ)によって総必要経費を按分されていますので、同じマンションの居住者でも修繕積立金の金額は様々になります。またマンション購入時に一括納入として定めている場合の修繕積立基金も同様です。

 修繕積立金の値上げが総会議案になっていた・・・なぜ?

実際に大規模修繕工事を想定して長期修繕計画を見直し、それらに係る費用を算出した時に、管理組合として積み立ててきた修繕積立金では不足する場合があります。当然、財務フローも見直した結果、修繕積立金の値上げを実施する事となります。でもなぜ・・・?マンション購入時に初期設定されている修繕積立金の金額が適正かどうか・・・?マンションを購入するにあたって住宅金融公庫からの融資を利用する場合、例えば優良分譲制度を利用するとした場合、修繕積立金の月額と修繕積立基金を10年(120ヶ月)で除した月額との合計金額が、全戸平均で6,000円/月以上が一つの目安となっております。その建物の規模、その他の条件により、実際の長期修繕計画とのバランスが整っていないケースもあります。この場合、修繕積立金が不足する事態が発生する事となり、値上げをしなくてはならない事もあります。

 【管理委託費について】

管理会社に業務を委託し支払う費用が管理委託費です

一般的には、マンションの維持管理・運営業務等において、その業務を一括して管理会社へ委託しているケースがほとんどです。管理会社によって受託内容は様々ですが、次のような業務が管理委託内容として挙げられます。

①事務管理業務・・・・・管理費等の請求・収納や収支報告書の作成   

②管理員管理業務・・・管理員派遣によるマンション内での受付業務

③清掃管理業務・・・・・日常清掃業務や定期清掃業務

④設備管理業務・・・・・各種諸設備の維持管理点検や保守点検業務

⑤機械警備業務・・・・・マンション専有部分・共用部分の機械監視や緊急対応業務

管理委託費が高いのか安いのかわからない

そのマンションの立地条件、規模、附属設備等によって管理委託内容は様々です。よって一概に管理委託費が高いか安いかの判断は困難だと思います。まずは現在の管理委託内容と同じ内容で他の管理会社より見積書を取得する事により、現在の管理委託費が適正かどうか比較する事が必要です。